のつもりだったのですが、実は第4回の説明会で約束された住民側の要望事項に対する長谷工側の回答は、この日は提示されませんでした。但し、これは別に長谷工の怠慢という訳ではなく、武蔵野市が地区計画原案を急に一部変更した影響によるものです。冒頭、2Hの会(地区計画協議会?)の方が、長谷工の了承のもと、23日に開催された建設委員会で公表された地区計画の修正内容について報告されました。それによると、
1. 法政本校舎部分の高さの最高限度を、25→24mに引き下げる。
2. 女子大通り側と東側の隣地境界線からの離隔距離が、一律4→6mとなった。
の変更があったとのこと。長谷工は、建設委員会に先立って(20日頃?)、邑上市長が説明に来たとのことで、高さが変更になるので設計変更するかどうか、現在社内で急遽検討中のため、住民要望事項に対する回答ができなくなったそうです。本当に地区計画の一部変更を知らされていなかったかどうかはともかく、一応説明としては筋が通っていますので、ここではこれ以上の追求はしません(そもそもできませんけど…)。
但し、本来は回答ができないことが判明した時点で、今回の説明会は中止するという判断もあった筈ですが、とにかく先を急ぎたい長谷工は、解体工事の説明に切り替えてこの日の説明会をやってしまいました。この内容については、別途詳細な解体工事説明会を開催すると公言していましたので、その時点でまとめてご報告させていただきます。
なお、印象深い遣り取りを二つほどご報告させていただきます。
一つめ。当日配布された解体工事協定書案について、「工事開始予定日(9月18日)までに協定書が締結されなくとも、工事は開始するのか」という質問が出た際、長谷工の遠藤課長が「協定書は締結されなくとも工事は開始します」とはっきり回答しました。
二つめ。長谷工の協定書案に、協定事項が守られなかった場合にどうするかの記載がないことを問い質す質問に対し、同じく遠藤課長が「お互いの信頼関係に則って、協定書に沿ってやっていくということであり、協定書が守られないということは想定していないので、そのような条項を入れるのはご容赦願いたい」とペナルティ条項の挿入をはっきり拒否しました。
要は、長谷工の意に沿う協定内容以外は締結しないし、守らないことで責任が発生するような契約はしないと宣言したようなものです。以前のエントリ「長谷工と工事協定」でご報告した通りなので何の違和感もありませんが、冷静に考えると何という不誠実な態度なんでしょうね。
長谷工の説明会関係はここまでです。もう一つの武蔵野市関係ですが、少なくとも本日までのところ、武蔵野市の公式HP内に地区計画案の変更についての告知は一切見当たりません。長谷工には市長自ら説明に出向いたようですが、住民側は建設委員会を傍聴したからそのことを知り得ただけで、市からそのような説明を受けた形跡はありません。この対応の違いは何なんでしょうか。武蔵野市が誰の方を向いているかを如実に示していると感じます。
もし、少しでも高さを下げて欲しいという住民側の要望に応えて高さを引き下げたのだとしたら、真っ先に説明を受けるのは住民側でないとおかしい筈です。それが、長谷工が先に説明を受けたというのは、「これで、少しでも高さを下げて欲しいという住民側の要望に応えた形となるから、少し我慢して欲しい」とお願いに行ったと取られても仕方ないのではないでしょうか。「長谷工が不利益を被るから先に説明した」という反論があるかも知れませんが、そもそも地区計画の発端は住民提案であることを考えれば、その内容変更がこのような形でしか住民側に知らされないのは明らかにおかしいです。そこのところを、武蔵野市はもう少し良く考える必要があると考えます。
最後に、恒例?の「市長の活動日誌」チェックです。8月23日に、「建設委員会」というタイトルで三鷹のツインタワー問題と法政跡地問題についての記載が見られます。最近話題となっている、地区計画説明会におけるシミュレーションのミスについては一切触れず、不都合なことは隠蔽するという役人気質を存分に炸裂させているのが笑えます。三鷹ツインタワーの件といい、残念ながら事業者と武蔵野市の強力タッグは、これからも続きそうですね。
まちづくりの大きな課題となっている,三鷹駅北口開発計画ならびに法政一中高跡地地区計画に関する陳情審査がありました。三鷹駅北口開発計画は高さ103mの超高層マンションの建設が予定されていますが,高さを周辺の高さ(約40〜50m)に合わせてほしいという陳情です。今まで武蔵野市内にはなかった高さのビルですので,当然高さに対する違和感はあるものと思います。しかし,広大な商業地域の中央部の開発ということ,市が求めていた緑豊かな公開空地や道路用地が提供されるなどゆとりある計画で,まちづくりの方針にかなう計画であることから,一定の高さは容認せざるを得ないと考えています。陳情は審査の結果,不採択となりました。
法政一中高跡地地区計画案については,8月になって該当地区周辺の住民の方と懇談をしました。そこで出された課題・要望を含め,事業者に対しては地区計画が定まるまで工事着工をしないよう要請しました。また,高さ25m以内の地区計画案も24m以内へ,壁面の後退距離も4mから6mへと変更する予定です。今後は実施に向け,地域の皆さんの要望を聞きながら,事業者に対して可能な指導をしていきます。なお,これに関する陳情は継続審査となりました。


